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筆界特定制度​
 

まずは基本的な用語をご説明します。

筆界

公法上の境界と呼ばれるもの。土地が登記されることによって,その土地の範囲を区画するものとして定められた境界線。分筆や合筆によってのみ動くもので,所有者間の合意で動かすことはできない

所有権界,占有界

私法上の境界と呼ばれるもの。所有権等の私権について,隣接する権利者間の権利の及ぶ範囲の境界線。​所有者間で自由に動かすことができる。

境界には大きく分けてこの2種類があります。筆界特定制度は公法上の境界を特定するための制度です。

 

では,その筆界特定制度とはどのような制度なのでしょうか?

筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえた上で,簡易迅速に現地における筆界の位置を特定する制度のことです。

つまり,法務局という公的な機関が自ら調べて筆界の位置を特定してくれるという制度です。

この制度のメリットは,裁判よりも短時間で費用負担も少なく済むという点です。お隣さんと裁判で争うことほど不幸なことはありませんので,とても有用な制度と言えます。

また,筆界特定制度によって筆界の位置が示されたとしても,それに納得がいかなければ「筆界確定訴訟」を裁判所に提起することができます。

この筆界特定制度を利用する際に,専門的な知識や技術を持った専門家がいれば安心できるのではないでしょうか?

土地家屋調査士は測量と登記のプロですので,筆界特定制度に必要な資料作成や調査・測量を,代理人として業務を行うことができます。必要なアドバイスをお伝えすることもできます。

この制度の利用を検討している方,法務局から「筆界特定の申請がされた旨」の通知が届いて少し不安を感じているという方,情報を調べてみたけれど,いまいちよく分からないという方など,まずはお電話またはお問い合わせフォームからお尋ねください。

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